人身事故・死亡事故

交通事故の弁護プラン

人身事故を起こしてしまいました、逮捕されてしまいますか?

逮捕されないケースが多いです。いわゆる交通事故は、犯罪の中では珍しく、逮捕の確率が低いです。特に、相手の怪我が軽い場合(目安ですが全治一週間以内)は、ほとんどの場合逮捕はされず、在宅での捜査になります。

ただし、あくまで目安なので、これより軽い怪我でも過失が大きく、現場検証での態度から逃走の恐れありと判断されれば逮捕されることもあります。例えば、自分に過失がないと思うあまり、免許証すら提示しないとなると、相手の怪我が軽微なものであっても逮捕される可能性があります

もちろん、相手の怪我が重くても逮捕されない場合もあります。例えば、相手の怪我が重くても、相手に多く過失があり、真摯な態度で取り調べに応じていると逮捕されない場合もあります。

いずれにせよ、ご不安な点があれば弁護士に依頼することをおすすめいたします。

尚、人身事故により逮捕された場合は速やかに弁護士に依頼することをおすすめいたします。

交通事故による逮捕は、相手との示談が成立している、もしくは交渉が良好で相手から処罰しないでほしい旨の意思表示があれば、前科がつかず早期の釈放が充分に可能です。しかし、逮捕された人ご自身は、身柄を拘束されているため被害者との示談交渉もままなりませんし、ご家族に任せてもうまくいかないことがほとんどです。しかも、刑事事件に付随する示談は時期と条件も重要です。

そこで、アトム市川法律事務所では、刑事弁護を専門とする弁護士が、ご依頼者様の刑事手続きに有利な時期及び条件で示談交渉に臨み、ご依頼者様の処罰が軽くなるよう尽力いたします。まずはご相談ください。

死亡事故を起こして逮捕されてしまいました。どうすればいいですか?

被害者の遺族に謝意を示し、示談をしてもらうことと、捜査機関に反省の意思及び逃走の恐れや証拠隠滅の恐れがないことを客観的に示すことが大切です。

前者に関しては、被害者遺族との示談が成立していることで不起訴(詳細は起訴ってなに?の項をご参照ください)もしくは執行猶予(詳細は執行猶予ってなに?の項をご参照ください)が付く可能性が上がります。不起訴になれば前科がつきませんし、執行猶予は有罪になっても一定の条件を満たせば刑務所に入らないで済む制度です。どちらも早期の社会復帰に非常に大切なことですのでしっかりと対応していきましょう。

また、前者に関しては、早期の釈放につながります。こちらも早期の社会復帰に非常に大切なことです。

しかし、身柄を拘束された状態で、ご自身の手でこれらの活動を行うことは非常に困難です。とくに被害者の遺族との示談交渉は専門的知識が必要な上、被害者の遺族は、加害者及びその家族とは交渉したくないという場合もしばしばあります。

さらに、反省の意思等を客観的に捜査機関に示すためには、法律的な専門知識が必要です。

そこで、アトム市川法律事務所では、刑事弁護を専門とする弁護士が、ご依頼者様に代わり、被害者との示談交渉を行い、証拠を収集し、早期釈放に尽力いたします。まずはご相談ください。

人身事故・死亡事故で前科は付きますか?

統計的には、人身事故・死亡事故をおこしても前科が付くケースは1割強です。ただし、死亡事故の方が圧倒的に前科が付くケースが多いので、この数字はあくまで目安です。

そもそも日本の刑事裁判は、警察による逮捕の後、必要と認められれば検察に送られ、検察官により裁判が必要と判断され起訴(詳細は起訴ってなに?の項をご参照ください)をされることで始まります。

そして裁判が始まれば統計上99.9%有罪判決が出ます。つまり、「前科が付くかどうか」は、起訴されないかどうかにかかっているといっても過言ではありません。

この点交通事故に関しては、他の犯罪に比較して、被害者若しくはその遺族との示談成立、反省の意思を客観的に示す等の弁護活動により不起訴にされることが多いのです。言い換えればしっかりとした弁護活動があれば前科が付かないことが充分期待できる類型の犯罪です。

しかし、加害者もしくはその家族が、被害者と示談交渉をすることは困難ですし、保険会社に任せっきりでは刑事手続きに有利に働く早期の示談に結びつくとは限りません。

アトム市川法律事務所では、刑事弁護を専門とする弁護士が、ご依頼者にかわり被害者との示談交渉を行い、刑事手続きに有利な時期、条件での示談成立、さらには反省の意思を客観的に立証することに尽力いたします。また、たとえ起訴されても、有罪率99.9パーセントを誇る日本の刑事裁判において四連続で無罪判決を勝ち取った実績に基づきご依頼者様の意思に沿った弁護活動をいたします。まずはご相談ください。

私は安全運転をしていました、それでも罪に問われなければなりませんか?

無罪を主張するためには、安全運転をしていたことだけではなく「過失」がなかったことを立証する必要があります。

ここでいう過失とは、人身事故や死亡事故という結果を予測できたにもかかわらず、その結果を回避する行動に尽力しなかったことを指します。

つまり、交通事故において無罪を勝ち取るためには、道路に面したマンションから人が落ちてきて轢いてしまった等、予測不能な事態若しくは、車線をはみ出してきた対向車を、可能な限り避けたが道路の幅員不足で衝突してしまった等、結果回避の行動に尽力したことを立証する必要があります。

しかしどのような証拠が無罪を勝ち取ることにつながるのかという証拠の選定には法的な専門知識が必要です。さらにその証拠の収集に関しては、一般の方が関係各所に証拠収集に訪れても門前払いされることがほとんどです。

しかし、弁護士であれば証拠の選定も収集も可能です。アトム市川法律事務所では、刑事弁護を専門とする弁護士が、有罪率99.9パーセントを誇る日本の刑事裁判において四連続で無罪判決を勝ち取った実績に基づき、ご依頼者様の意思に沿った弁護活動をいたします。まずはご相談ください。

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