飲酒運転

交通事故の弁護プラン

飲酒運転で逮捕されてしまいました。どうしたらいいですか?

まずは弁護士に依頼をして状況を整理しましょう。一般用語として飲酒運転と一言に言っても、法律上は、「酒気帯び運転」「酒酔い運転」状況によっては「危険運転(詳細は危険運転の項をご参照ください)」のいずれかの罪を構成します。

どの罪を構成するかにより、具体的な弁護活動が変わってきますし、飲酒運転による逮捕に関しては、取調べ等への対応を間違えれば刑務所に入る可能性も高いです。特に飲酒運転で人身事故を起こしている場合は、かなりの高確率で実刑判決が下ります。

危険運転致死罪」に関しては実刑率が100パーセントであった年度がある程です。しかし、弁護士を通じ、断酒会への入会を決めている免許を二度と取得しないという誓約書を提出する所有している車両をすべて処分する等の、他人から見える形で反省の意思を示す証拠を提出すれば、不起訴処分(詳細は不起訴にしてほしいの項をご参照ください)、若しくは執行猶予付きの判決が下りる場合もしばしばあります。

これらの証拠も、逮捕初期に不利な供述をした等の事情があると効果が薄れてしまいます。したがって、飲酒運転で逮捕された場合は、速やかに弁護士に相談することをおすすめいたします。

そこで、アトム市川法律事務所では、刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士が、供述の整理から反省の意思を示す行動とその証拠集めにいたるまでご依頼者様の意思に沿った弁護活動に尽力いたします。また、逮捕後の対応は、迅速性が必要です。アトム市川船橋法律事務所では、平日、休日とも夜8時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えております。まずはご相談ください。

自転車でも飲酒運転で罰せられるのですか?

一般的な用語としての飲酒運転のうち「酒酔い運転」では罰せられます。酒酔い運転とは、酒に酔った状態で車両等を運転することで成立する犯罪で、この「車両等」には自転車も含まれます。ここでいわれている「酒に酔った状態」とは標識を守れない、蛇行している等の状態を指します。

酒気帯び運転」との違いは、酒気帯び運転が「体内のアルコールの数値」を条件としていることに対し、酒酔い運転は数値に関係なく、まともに運転できないほど酔っていれば、酒気帯びの数値に満たなくても犯罪として成立します。

つまり、酒気帯び運転に該当する体内のアルコール数値でも、まともに自転車を運転することが出来れば飲酒運転による罰則は科されません。しかし、これは酔った状態で自転車を運転しても適法ということではなく、状況によっては別の法律を根拠に罰せられる場合もあります。

したがって、自転車による飲酒運転に関しても逮捕された場合は、速やかに弁護士に依頼することをおすすめいたします。逮捕後の対応は、迅速性が必要です。アトム市川船橋法律事務所では、平日、休日とも夜8時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えております。まずはご相談ください。

飲酒運転でも前科は付きますか?

起訴をされ有罪が確定すれば(詳細は起訴って何?の項をご参照ください)前科が付きます。飲酒運転に関しては、「罰金刑」で済む場合も多くありますが、たとえ「罰金刑」でも前科には変わりがありません。ここで注意が必要な点ですが、交通違反に課される「反則金」と「罰金刑」は異なります。「反則金」では前科が付きません。

また、飲酒運転の前科がある場合や飲酒運転で事故を起こしてしまった場合は、罰金刑ですまない場合もあります。しかし、弁護士を通して、行政処分の前に自主的に免許を返納する、車両を処分するといった「反省の意思」を行動で示す等の適切な弁護活動により、起訴(詳細は起訴ってなに?の項をご参照ください)を免れ、前科が付かずに済む場合もあります。また、刑事裁判が開かれ懲役刑が求刑されても執行猶予(詳細は執行猶予にしてほしいの項をご参照ください)をつけられる場合もあります。

刑事手続きは逮捕後23日以内に起訴されるかどうかが決定されます。この間の弁護活動により前科が付くかどうかが決まってしまいます。スピード勝負である刑事手続きに対応するために、アトム市川船橋法律事務所では、平日、休日とも夜8時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えております。まずはご相談ください。

飲酒運転で起訴されてしまいました。刑務所に入ることになりますか?

飲酒の量や状況によっては、刑務所に入る場合もあります。飲酒状態で事故を起こした場合、特に飲酒により正常な運転が全く出来ない状態で事故を起こした場合はかなり高い確率で刑務所に入ることになります。また、飲酒の量が多い場合や飲酒の前科がある場合は、事故を起こしていなくても刑務所に入る場合があります。いずれにせよ飲酒運転で逮捕された場合、刑務所に入る可能性があります。ただ、検察官に懲役刑を求刑されても裁判にて「執行猶予」がつけば(詳細は執行猶予って何?の項をご参照ください)刑務所に入らないで済みます。

この「執行猶予」がつくかどうかに関しては、「反省の意思」を示すことが重要です。例えば、事故を起こし、被害者がいる場合は、被害者との示談が成立しているかどうかが多大な影響を与えます。また、被害者がいる場合、いない場合に共通して、反省の意思が「他人から見える形」で示されているかも非常に重要です。つまり、執行猶予をつけてもらうためには、反省しているだけではなく、それを法的に有利な形で外部に示すことが必要なのです。

しかし、事故を起こした加害者やその家族からの示談交渉は、感情的な面から門前払いされることもしばしばですし、「どのような行動が法的に反省の意思を示していると評価されるか」に関しての判断には法的な専門知識が必要です。

そこでアトム市川法律事務所では、刑事事件を専門とする経験豊かな弁護士が、刑事手続きに有利な時期及び条件で示談を成立させ、その他情状証拠を収集、提示することで、ご依頼者様が刑務所に入らずに済むように尽力いたします。まずはご相談ください。

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