麻薬・向精神薬
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麻薬・向精神薬の所持の罪で逮捕されました。前科がついてしまいますか?
所持している量が微量である等の事情を立証できれば検察官から不起訴処分(詳細は不起訴にしてほしいの項をご参照ください)が下され前科がつかない可能性もあります。この「微量」であることの立証方法は多岐に渡ります。たとえば、所持していた量自体が効能を得られない程度の量であったことや、所持していた量自体は効能を得られる量ではあるが、不純物が多く、実際には効能を得られない物であったことを立証していく必要があります。
これらを調査し、証拠として捜査機関に提示していくには専門的知識が不可欠な上、通常、起訴するか否かは逮捕から23日以内に決定される(詳細は起訴ってなに?の項をご参照ください)ため迅速性も要求されます。逮捕されているご本人がこれらの証拠の収集、立証を迅速に行っていくことは事実上困難であるといえます。しかし、依頼を受けた弁護士であれば、証拠の収集、捜査機関への提示をスムーズかつ迅速に行うことが出来ます。
そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする弁護士が、証拠の収集、捜査機関への提示を行うことでご依頼様の不起訴処分獲得に尽力いたします。また、迅速性が求められる刑事弁護に対応するため、平日、休日とも夜8時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えております。まずはご相談ください。
麻薬・向精神薬の譲渡の罪で逮捕されました。前科をつけないことは出来ますか?
逮捕直後からの弁護士との密接な連携により前科をつけずに済む可能性があります。麻薬及び向精神薬の譲り渡しもしくは譲受で逮捕される場合、その多くは取引の相手方の供述をもとに通常逮捕されます。この場合、不起訴処分を勝ち取る手段として、取引の相手方とされる人物の供述が信用できないこともしくは物的証拠が乏しいことを客観的に立証する必要があります。具体的には、逮捕の際の家宅捜索で違法薬物とおぼしきものが見つからなかったこと、違法薬物とおぼしきものが鑑定の結果そうではなかったこと等を客観的に立証していく必要があります。
ただし、捜査機関は逮捕した人物を犯人として取り扱い、厳しい取調べをする傾向にある上、捜査の詳細な状況を逮捕された人物に正確に伝えることは通常ありません。このような状況の中、冷静に供述をし、捜査機関が握っている証拠の矛盾点を、証拠を元に客観的に指摘することは困難です。しかし、依頼を受けた弁護士であれば、捜査状況を把握し適切に対処することが出来ます。
そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする弁護士が、証拠の収集、捜査機関への提示を行うことでご依頼様の不起訴処分獲得に尽力いたします。また、迅速性が求められる刑事弁護に対応するため、平日、休日とも夜8時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えております。まずはご相談ください。
麻薬・向精神薬に関する罪で逮捕されました。早期の釈放は難しいですか?
不可能ではありません。しかし、刑事事件に強く信頼できる弁護士と共に早期釈放に向けて行動していくことが必要です。麻薬・向精神薬に関する罪で逮捕された場合、入手経路や使用の状況の詳細を捜査する必要性から検察での最大勾留日数である20日間勾留される(詳細は勾留ってなに?の項をご参照ください)ことが、実務上の傾向です。他の犯罪に比較すると、身元引受人等を立て、逃亡の恐れがないことを立証してもなお、「証拠隠滅のおそれがある」として勾留されてしまうことが実情です。
つまり、麻薬・向精神薬に関する罪で早期の釈放を望む場合、第一に、証拠隠滅の恐れがないことを客観的に立証し、勾留を免れること、第二に20日の勾留を前提に保釈請求(詳細は保釈されますか?の項をご参照ください)に向けて準備をしていくことが必要です。しかし、このどちらの準備も法的な専門知識と迅速性が要求されます。
そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする弁護士が、その知識と経験を元に、身元引受人への説得から保釈金の貸与機関のご紹介まで、ご依頼者様が可能な限り早期に釈放されるよう尽力いたします。また、迅速性が求められる刑事弁護に対応するため、平日、休日とも夜8時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えております。まずはご相談ください。
麻薬・向精神薬に関する罪で起訴されました。刑務所に入ることになりますか?
早急に適切な弁護活動を行うことで、起訴されても刑務所に入らずに済む場合があります。日本の刑事裁判は、99.9%が有罪になるという統計があります。検察において客観的証拠に基づき、有罪になるという確信がないと起訴(詳細は起訴ってなに?の項をご参照ください)をしないためです。他方、たとえ有罪判決を受けても、併せて執行猶予付(詳細は執行猶予にしてほしいの項をご参照ください)き判決が下されれば、一定の条件の下、刑務所に入らずに済みます。その第一の条件は「反省の意思を他人に認識できる具体的行動で示す」ことです。
麻薬・向精神薬に関する罪に関して、具体的には、ご家族による監護、連絡先を一新して麻薬・向精神薬を使用、所持するに至った人間関係を清算する、薬物更生施設に入所することが決定していて更生計画をしっかり立てている等が挙げられます。ただ、このどれもが逮捕されたご本人が自ら行動することが難しいといえます。麻薬・向精神薬に関する罪ではご家族の協力ですら第三者の説得が必要なケースもしばしばあります。
そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする弁護士が、ご家族の説得から薬物更生施設のご紹介、入所手続きに至るまでご依頼者様の執行猶予判決獲得に向けて尽力いたします。まずはご相談ください。
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