覚せい剤

薬物事件の弁護プラン

覚せい剤に関する犯罪の疑いで逮捕されました。どうしたらいいですか?

まずは、刑事弁護の経験豊かな弁護士に弁護の依頼をすることをおすすめいたします。覚せい剤に関する犯罪は、その態様によって刑罰の重さが様々です。

また、逮捕後の行動や家庭環境等の情状によっても量刑が変わってきます。一般的にに言われているように「微量の使用で初犯であれば刑務所に入らないで済む」といった類型の犯罪ではなく、慎重な弁護活動によらなければ、初犯でも刑務所に入る可能性のある重大な犯罪なのです。

しかも、覚せい剤に関する犯罪には被害者がいないため、「被害者との示談成立」という一般的に理解しやすい「反省の意思を示す行動」を取ることができず、反省の意思を示すことに専門的な知識が必要になる場合があります。この「反省の意思を示す行動」は量刑や執行猶予を考慮する重大な要素です。

つまり、覚せい剤に関する犯罪において、早期に弁護士に依頼せずに刑事手続きが進んでいくと、量刑が重くなったり執行猶予がつかなかったりと思わぬ不利益を被る場合があります

そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする弁護士が、覚せい剤に関する犯罪に関する刑事手続きがご依頼者様に不利益に進行しないよう尽力いたします。また、迅速性が求められる刑事弁護に対応するため、平日、休日とも夜8時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えております。まずはご相談ください。

覚せい剤使用の疑いで逮捕されました。刑務所に入ることになりますか?

適切かつ迅速な弁護活動により刑務所に入らないで済む場合も多々あります。まず、覚せい剤使用については、起訴猶予処分(詳細は不起訴にしてほしいの項をご参照ください)が下されることが統計的にほとんどありません。したがって、刑務所に入らずに済むためには「執行猶予付き判決」(詳細は執行猶予にしてほしいの項をご参照ください)を勝ち取ることが一般的な弁護活動です。

この執行猶予を勝ち取る為には逮捕初期からの弁護活動が必須です。たとえば、裁判官が執行猶予をつけるかどうかの重要な判断基準に「反省の意思が示されているか」という要素があります。

覚せい剤に関する犯罪については、薬物更生施設に入所が決まっている、家族による監護の体制と計画がしっかりとしていて、再犯の恐れが乏しい等の証拠を示すことが必要ですが、これらは逮捕直後から行動していかないと、判決までに証拠提出が間に合わない場合もあります。場合によっては協力的ではないご家族の説得も必要となってきます。

そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする弁護士が、ご家族への説得、監護計画の作成から薬物更生施設のご紹介、入所の手続きを代理し、これらの事実を裁判官に証拠として提出することでご依頼者様が刑務所に入らずに済むよう尽力いたします。まずはご相談ください。

警察が突然自宅にやってきて任意同行を求めています。拒否して大丈夫ですか?

任意とはいえ無闇に拒否することはおすすめできません

覚せい剤に関する犯罪について、捜査機関は、慎重且つ長期に渡り内偵捜査をしている場合がほとんどです。

逃亡の恐れがないためあえて「逮捕」ではなく「任意での同行」を求めている場合も多々あります。この場合は、同行を拒否された後に速やかに逮捕状を取って、逮捕に来る場合もあります

こうなってしまうと、任意の同行を拒否したことで後の刑事手続きにおいて不利益を被るケースもあります。

他方、捜査機関において確定的な証拠が揃っておらず証拠固めのために任意同行を求める場合もあります。この場合は、かなり厳しい取調べが予想されます

いずれにせよ、捜査対象にされていることが発覚した時点で、弁護士に弁護を依頼することで、不当な逮捕、取調べから身を守ることが出来ますし、たとえ身に覚えがあっても量刑を軽くしてもらう等の対応を取ることが可能です。

そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする弁護士が、捜査機関の突然の来訪に関しても、ご依頼者様の利益のため尽力いたします。また、迅速性が求められる刑事弁護に対応するため、平日、休日とも夜8時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えております。まずはご相談ください。

身に覚えのない覚せい剤に関する犯罪で逮捕されました。無実を証明できますか?

迅速な弁護活動によって可能な場合も多々あります。たとえば覚せい剤の所持で逮捕された場合、その覚せい剤がご依頼者様の物ではないことや、覚せい剤であることを知らなかったことを立証していくことになります。

具体的には、客人が落としていった物である、友人から預かった荷物で開封もしていない等、ご依頼者様が覚せい剤だと知って故意に所持していたものでなかったことを証拠に基づいて立証していく必要があります。

使用に関しては、知人や友人、恋人等の「他人」により、飲み物等に混入されたために、尿等から覚せい剤の反応が出ていることを立証する必要があります。

いずれの場合も、一般の方が証拠を収集するのは困難です。また時間の経過と共に目撃証言や物的証拠が散逸していきますので、可能な限り早急に対応していくことが必須です。

そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする弁護士が、ご依頼者様の無実の証拠の収集、捜査機関への提出を行うことで、無実の証明に尽力いたします。また、迅速性が求められる刑事弁護に対応するため、平日、休日とも夜8時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えております。まずはご相談ください。

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