大麻

薬物事件の弁護プラン

大麻事件の容疑者として捜査対象になっているようです。どうしたらいいですか?

捜査機関がどの程度の確信を持ってあなたを捜査対象にしているかわからない以上、可能な限り速やかに弁護士に弁護活動を依頼することをおすすめいたします。大麻事件は、覚せい剤に関する犯罪等の場合と異なりと使用だけでは逮捕することはできません

しかし、使ってはいるが所持はしていないとうことは想定しがたいため、所持の証拠を掴むまで慎重に捜査される傾向があるのです。尿毛髪等を検査することにより、使用が立証できても、所持が立証できなければ罪に問えない以上、当然といえるでしょう。

あなたが捜査対象にされているとすれば、適切な行動を取らなければ、身に覚えがない場合でも、長期に渡り拘束される可能性もあります。また、身に覚えがある場合は、刑を軽くすることが出来ない等の不利益を被る場合があります。これらの不利益は、早期に弁護士に弁護を依頼することで回避できるケースが多々あります。

そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする弁護士が、捜査の進捗状況を調査し、それに合せた対応をすることでご依頼者様が不利益を被らないよう尽力いたします。また、迅速性が求められる刑事弁護に対応するため、平日、休日とも夜8時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えております。まずはご相談ください。

大麻事件で逮捕されてしまいました。早期に釈放されることは可能ですか?

犯情情状によっては可能です。ただし、弁護士への早期の依頼が必要であるといえます。大麻事件に関しては、覚せい剤と同様、逮捕から23日間拘束される傾向が強いです。言い換えれば、この間に不起訴処分(詳細は不起訴にしてほしいの項をご参照ください)に向けて活動することや、保釈(詳細は釈放してほしいの項をご参照ください)に向けて行動することが早期釈放にとっての必須条件といっても過言ではありません。

起訴するかどうかの判断はもとより、保釈の判断材料に関してもこの23日の間に概ね決定されるます。不起訴にしてもらうための証拠収集や保釈に関して有利となる証拠の収集には、時間を必要とするうえ、時間が経過すればするほど、証拠は散逸していきます。したがって、早期に釈放されるためには、逮捕直後より信頼できる弁護人と共に証拠の収集、捜査機関への提示を行っていく必要があるといえます。

そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする弁護士が、捜査の進捗状況に合せ、ご依頼者様にとって有利な証拠を収集、提示することで早期の釈放に尽力いたします。また、迅速性が求められる刑事弁護に対応するため、平日、休日とも夜8時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えております。まずはご相談ください。

大麻事件で逮捕されてしまいました。前科をつけないことはできますか?

早急に適切な弁護活動を行えば前科をつけないことも可能です。犯罪を犯してしまっても、犯情が比較的軽い、反省の意思が示されていてこれ以上の処罰の必要がない、裁判にて犯罪を立証する証拠が揃っていない等の事情があれば、検察により不起訴処分(詳細は不起訴にしてほしいの項をご参照ください)が下されることがあり、この場合、前科はつきません。ただ、この不起訴処分を勝ち取ることは容易ではありません。

たとえば、犯罪を立証するに足りる証拠がないことを捜査機関に示す場合、捜査機関の捜査状況を知り、捜査機関が揃えた証拠の矛盾点を客観的証拠を持って示すことが必要です。つまり、不起訴処分を勝ち取るには正確な情報と法的知識に基づいた証拠収集が必要なのです。しかし、逮捕されたご本人に捜査状況や証拠が正確に開示されることは殆どありませんし、逮捕されているが故に証拠を収集することもままなりません。たとえ逮捕されていなくても一般の方が証拠を集めるのは容易なことではありません。

そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする弁護士が、捜査の状況を調査し、それに合わせた証拠を収集、提示することで、ご依頼者様が不起訴処分を勝ち取れるよう尽力いたします。まずはご相談ください。

身に覚えのない大麻事件で逮捕されてしまいました。無実の証明はできますか?

逮捕直後から弁護士と一緒に無実の証明に向けて行動していけば不可能ではありません。大麻事件に限らず、捜査機関が逮捕に踏み切る場合は、客観的証拠に基づき、犯人である可能性が高いと判断したときです。大麻事件においては、大麻の売人の携帯電話から逮捕されたご本人に頻繁に発信履歴がある等の状況証拠を固めて逮捕に踏み切る場合もあります。確かに日本の警察の捜査制度は他国に比べても優秀ですが、それでも完璧はありえません。

逮捕直後より、信頼できる弁護士と一緒に、捜査機関が保有する証拠の矛盾点を客観的に立証する証拠を収集、提示することで無実の証明が出来る場合もあります。ただ、無実を証明する重大なターニングポイントは、逮捕から23日です。この間に不起訴処分(詳細は不起訴にしてほしいの項をご参照ください)を勝ち取ることが第一の目標です。つまり、無実の証明には迅速性も必要なのです。

そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする弁護士が、容疑を否認することのリスクを考慮、説明した上で、ご依頼者様の意思に寄り添った形での無実の証明に尽力いたします。また、迅速性が求められる刑事弁護に対応するため、平日、休日とも夜8時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えております。まずはご相談ください。

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