不正アクセス禁止法違反

サイバー犯罪の弁護プラン

不正アクセス禁止法違反の容疑で警察に呼び出されました。応じたほうがいいですか?

不用意に行動せず弁護士に相談して対処することをおすすめいたします。不正アクセス禁止法違反というと一般的には、他人になりすまし、フリーメール等にアクセスすることだと認知されているようです。

しかし実際には該当する行為はアクセスをするだけではなく他人のIDやパスワードを提供し不正なアクセスを助長する行為、IDやパスワードを聞き出す行為も状況によっては処罰されます。たとえば交際相手と共有していたメールアカウントを交際終了後に譲渡していた場合、そのアカウントにアクセスした場合にも罪に問われることもあります。

警察がどのような行為を原因にどのような意図で呼び出しをしているかがわからない状態で、呼び出しに応じて自白に近い供述をしてしまい、後に撤回すると、刑事手続きにおいて非常に不利になる場合があります。したがって不正アクセス禁止法違反の容疑で呼び出しを受けた場合は弁護士に依頼し、捜査状況の把握とそれに見合った対処が必要といえます。

アトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする弁護士が捜査状況を把握し、取調べ等に対する適切な行動をアドバイスすることでご依頼者様が不利益を被らないよう尽力いたします。また、捜査機関からの突然の呼び出しに対応するため、平日、休日とも夜8時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えております。まずはご相談ください。

不正アクセス禁止法違反で拘束されています。早期の釈放は望めますか?

客観的証拠に基づき拘束の必要性がないことを立証できれば早期に釈放される場合もあります。不正アクセス禁止法違反については、逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを客観的証拠に基づき立証する必要があります。逃亡の恐れがないことについては、はっきりとした住所と家族による監護等を証拠として示すことで立証していきます。

証拠隠滅の恐れについては、近年のIT技術、特にアプリやソフトの進化から、ITのスペシャリストでなくても遠隔操作により証拠の隠滅が図れる恐れが出てきています。場合によってはこれらの機器を処分する等の立証活動も必要になってくるケースもあります。

いすれにせよ、刑事手続きでは、起訴(詳細は起訴ってなに?の項をご参照ください)をするか否かを決定することになっており、起訴後1~2ヶ月で刑事裁判が始まります。つまり、早期の釈放のための証拠収集は逮捕直後から迅速に行うことが必須です。

そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする弁護士が逮捕直後からご依頼を受ける体制を整え、迅速にご依頼者様の早期保釈のために尽力いたします。また、迅速性が求められる刑事弁護に対応するため、平日、休日とも夜8時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えております。まずはご相談ください。

不正アクセス禁止法違反の容疑で逮捕されました。前科をつけずに済みますか?

逮捕直後からの弁護活動により前科をつけずに済む場合もあります。捜査機関に逮捕されたにも拘らず前科をつけずに刑事手続きを終結させるためには、検察官から不起訴処分を勝ち取ること(詳細は不起訴にしてほしいの項をご参照ください)が第一の方法です。

検察官は有罪にできる確証があり処罰の必要性がある時でないと起訴をしません。他方、このような状況においてのみ起訴をするため日本の刑事裁判の有罪率は99.9%を誇ります。つまり、起訴をされてから弁護活動を行うよりは起訴前に前科がつかないように弁護活動を行うほうが成功率が高いのです。

不正アクセス禁止法違反事件で、不起訴を勝ち取るためには被害者との示談を成立させ処罰の必要がないことを示すか、捜査機関の主張する証拠の矛盾点を客観的証拠に基づき立証する必要があります。しかし、事件の加害者が被害者に示談交渉を申し込んでも門前払いされることがほとんどです。さらに、不正アクセス禁止法違反の証拠は、プロバイダーへの接続履歴をはじめ、一般の方には開示されないものが大半です。

そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする弁護士が被害者との示談交渉から然るべき措置での証拠開示手続きにより有利な証拠を集めることでご依頼者様の不起訴処分獲得のために尽力いたします。まずはご相談ください。

身に覚えのなに不正アクセス禁止法違反の容疑で逮捕されました。容疑を晴らせますか?

粘り強い弁護活動により容疑を晴らせる場合もあります。ただし可能な限り早期からの迅速な弁護活動が必須です。刑事手続きにおいて、無実を証明するためのターニングポイントである「不起訴処分」を勝ち取れるかどうかは原則として逮捕から最大でも23日以内に決定されます(詳細は不起訴にしてほしいの項をご参照ください)。

そして起訴をされれば1~2ヶ月で裁判が開かれます。

しかも、検察官は有罪にできる確証がなければ起訴をしないため、裁判での有罪率は99.9パーセントです。つまり刑事手続きにおいて無実の証拠を集める期間は最大でも逮捕から3ヶ月ほどしかなく、裁判になる前に無実を立証することが望ましいといえます。

そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする弁護士が、迅速に証拠収集に対応することでご依頼者様の無実を起訴前に証明することに尽力いたします。また、たとえ起訴されたとしても有罪率99.9%を誇る日本の刑事裁判で四連続無罪を勝ち取った経験を活かし、ご依頼者様の無罪判決獲得に尽力いたします。まずはご相談ください。

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