電磁的記録不正作出及び供用

サイバー犯罪の弁護プラン

電磁的記録不正作出及び供用の容疑で呼び出しを受けました。出頭すべきですか?

弁護士と共に出頭することをおすすめいたします。捜査機関が電磁的記録不正作出及び供用の容疑のみで逮捕に踏み切ることは実はそんなに多くありません。ただし、逮捕されないからといって犯罪にならないわけではない点に注意が必要です。

逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れを勘案し在宅での刑事手続きで足りると判断される場合が散見されるにとどまります。他方、電磁的記録不正作出及び供用の罪は、詐欺等の他の犯罪と併せて行われることが多々あります

つまり、捜査機関としては詐欺の証拠が不十分であるため、まずは電磁的記録不正作出及び供用で呼び出して証拠固めをしてみようという意図で、あなたを呼び出すこともあるのです。そして捜査機関があなたに捜査の進捗状況を正確に伝えることはほぼありません。このような状況で不用意な供述をしてしまうと、たとえ無実であっても逮捕をされ長期に拘束されることもありえます。しかし、弁護士が同伴すればこのような不利益を防ぐことが出来ます。

そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする弁護士が、捜査機関に捜査の状況の開示を要求し、その情報を基にご依頼者様が不利益を被ることのないよう尽力いたします。まずはご相談ください。

電磁的記録不正作出及び供用の容疑で逮捕されました。早期釈放は可能ですか?

状況によっては充分可能です。電磁的記録不正作出及び供用の罪のみでの逮捕の場合には、身元引受人を立てる等、逃亡や証拠隠滅の恐れが乏しいことを客観的証拠に基づいて捜査機関に提示すれば釈放されることも多くあります。ただし、捜査機関が詐欺等他の犯罪についても捜査対象としている場合は、このような立証を慎重に行う必要があります。

また、容疑を否認する場合は長期に渡り拘束される可能性が高くなります。この場合は、合理的な否認であることを客観的に立証していくことと、勤務先等に事情を説明し拘束が長期に渡る可能性を伝えていく必要があります。しかし、逮捕されているご本人や一般人であるご家族が、証拠の収集や勤務先等との交渉をすることは困難です。しかし、依頼を受けた弁護士であれば、捜査の状況を知り、適切な証拠を収集し捜査機関に提示することが出来ます。

そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士が、早期釈放に向けた証拠の収集から勤務先等への事情の説明、復帰に関する交渉まで一括にて承る体制を整えております。まずはご相談ください。

電磁的記録不正作出及び供用の容疑で逮捕されました。前科はつきますか?

逮捕直後からの適切な弁護活動により前科をつけないことも可能です。前科をつけないためには、検察官から不起訴処分(詳細は起訴ってなに?の項をご参照ください)を下されるか、刑事裁判に無罪を勝ち取ることが必要です。しかし、日本の刑事裁判の有罪率は99.9%です。そこで前科をつけないためには、第一に不起訴処分に向けて行動していく必要があります。

電磁的記録不正作出及び供用の罪においては、被害者との示談成立等を通じて反省の意思を客観的証拠に基づき検察官に示す、もしくは、他に真犯人がいる等、無実である証拠を検察官に示していきます。ただ、検察官が起訴をするか否かは原則として逮捕から23日以内に決定されるため、これらの証拠を迅速に収集し、検察官に提示しなければなりません。しかし、これらの証拠を一般の方が収集するのは非常に困難です。この点、弁護士であれば被害者の情報を得ることが出来ますし、一般の方には開示されない証拠を収集することも可能です。

そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士が、適切な証拠を収集、捜査機関に提示することでご依頼者様の不起訴性分に向けて尽力いたします。また、たとえ起訴されても有罪率99.9%の刑事裁判において四連続で無罪を勝ち取った実績の下ご依頼者様の無罪獲得に尽力いたします。まずはご相談ください。

覚えがない電磁的記録不正作出及び供用で逮捕されました。無実の証明はできますか?

信頼できる弁護士と一緒に証拠を積み上げていけば無実が証明される場合があります。無実の証明には、捜査機関の保有する証拠に矛盾があること、ご依頼者様が犯罪を犯したといえるに足りる証拠が乏しいこと、真犯人が別に存在することを客観的証拠に基づき立証することが必要です。

電磁的記録不正作出及び供用の罪においては、ご依頼者様のパソコンが使用されていたが、実際に犯罪を行ったのは別の人物であることや、特にインターネットを通じて犯罪が行われていた場合には、プロバイダーに情報開示を請求し、ご依頼者様が犯罪を行っていない証拠を収集することになります。これらの証拠は一般の方が収集することは非常に困難である上、捜査機関に適切な形で提示するためには、高度な法的知識が不可欠です。

そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士が、無実の証明に向けた証拠の収集、捜査機関への適切な提示を通じてご依頼者様の無実の証明に尽力いたします。また、たとえ起訴されても有罪率99.9%の刑事裁判において四連続で無罪を勝ち取った実績の下ご依頼者様の無実の証明に尽力いたします。まずはご相談ください。

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