支払用カード電磁的記録不正作出

サイバー犯罪の弁護プラン

実際には使用できないクレジットカードの偽造で逮捕されました。不当逮捕でしょうか?

一概に不当逮捕とは言えませんので弁護士に依頼し、慎重に対処することをおすすめいたします。支払用カード電磁的記録不正作出の罪については未遂も処罰されます。たとえば、クレジットカードの偽造については、これを使用し不正にお金を引き出す目的で製造した場合、失敗していても処罰されるということです。

また、不当逮捕だと抗議をしたが、実際には処罰対象であった場合等は、初期の供述内容に反省の色が全く見えないということで、後の刑事手続きにおいて不利になる場合もあります。他方、慎重に事実を話すことで釈放されたり、後の刑事手続きに有利に働く場合もあります。したがって、支払用カード電磁的記録不正作出の罪は最大で懲役10年の刑罰が法定されている重罪であることをご認識いただき、早期に弁護士に依頼をし、慎重に対処していかないと思わぬ不利益を被る可能性が高くなります。

アトム市川船橋法律では逮捕直後より、捜査機関の捜査状況に応じて適切且つ迅速に対応することで、ご依頼者様が無用な不利益を被らないよう尽力いたします。まずはご相談ください。

支払用カード電磁的記録不正作出の容疑で拘束されています。早期の釈放は可能ですか?

適切な弁護活動と状況により早期の釈放も可能です。ただ、前提として支払用カード電磁的記録不正作出で逮捕される場合、被害者が複数いて証拠関係が複雑なケースが殆どです。このようなケースでは、証拠調べにも時間を要すことから、刑事手続きのルールで定められた、1つの事件につき逮捕から起訴前の最大の拘束日数である23日間拘束される可能性が高いです。

さらに、被害者ごとに事件を分割し、再逮捕を繰り返すことも考えられます。また、複数の人間が事件に関係していることが多く、証拠隠滅の恐れがあるとして、裁判が終了するまでの長期間に渡り拘束される可能性もあります。このような長期間の拘束を回避するためには、刑事手続きの段階に応じた、釈放のための証拠提出と検察官、裁判官への臨機応変に対応すること、時には捜査機関に不当な再逮捕を抗議することも必要です。

さらに起訴されてから釈放されるためには保釈金(詳細は釈放してほしいの項をご参照ください)を納めなければなりません。これら釈放への一連の活動には高度な法的知識と経験が必要不可欠です。そこで、刑事弁護を専門とするアトム市川船橋法律では、経験豊かな弁護士が手続き、捜査機関への抗議を含め臨機応変にご依頼者様が早期に釈放されるよう尽力いたします。まずはご相談ください。

支払用カード電磁的記録不正作出の容疑で逮捕されました。前科はつきますか?

適切な弁護活動により前科をつけずに済む場合もあります。捜査機関に逮捕されたにも拘らず、前科をつけないためには、第一に検察官に起訴(詳細は起訴ってなに?の項をご参照ください)をされないことです。なぜなら、検察官は証拠を基に、有罪になるという確信がなければ起訴せず、そのため刑事裁判の有罪率は99.9%という非常に高い数値をマークしているからです。

支払用カード電磁的記録不正作出の罪で検察官から起訴をされないためには、被害者との示談の成立、共犯者や指示役等の事件の関係者と人間関係を清算していいること等を客観的証拠に基づき提示する必要があります。また、検察官の主張する証拠に矛盾がある場合や、犯罪を犯していないことを立証できる有利な証拠がある場合は、それらを提出することで不起訴処分を勝ち取れる場合もあります。

ただし、これらの証拠を収集、効果的に検察官に提示するためには高度な法的知識と経験が必須です。

そこで刑事弁護を専門とするアトム市川船橋法律事務所では捜査機関の主張する証拠に合せて、起訴の必要がない証拠を収集、提示することでご依頼者様の不起訴処分獲得に尽力いたします。また、たとえ起訴されても有罪率99.9%を誇る日本の刑事裁判において四連続で無罪を勝ち取った実績の下、ご依頼者様の無罪判決獲得に尽力いたします。まずはご相談ください。

支払用カード電磁的記録不正作出の容疑で起訴されました。刑務所行きですか?

粘り強い弁護活動により刑務所に入らずに済む場合もあります。刑事裁判が始まり検察官に懲役刑を求刑されたにも拘らず、刑務所に入らずに済むには、執行猶予付き判決(詳細は執行猶予にしてほしいの項をご参照ください)を勝ち取るか無罪判決を勝ち取るかです。

犯罪を犯した覚えがある場合は、執行猶予付き判決に向けて、覚えがない場合は無罪判決に向けて弁護活動をしていくことになります。支払用カード電磁的記録不正作出の罪で執行猶予付きの判決を勝ち取るためには、被害者との示談が成立している等反省の意思を外部から認識できる形で証拠として裁判官に提示することが必要です。

この際、被害者から減刑の嘆願書の提出がなされればさらに裁判官の心証が良くなります。しかし、被害者との示談交渉は、事件の当時者同士で行うと難航を極めます。減刑の嘆願書の提出をお願いするとなるとさらに難易度は上がります。

そこで刑事弁護を専門とするアトム市川船橋法律事務所では、経験豊かな弁護士が、刑事裁判に有利な時期と条件での被害者との示談成立、その他有利な情状の収集、提示によりご依頼者様の無罪判決獲得に尽力いたします。また、無罪の主張をお望みであれば、有罪率99.9%を誇る日本の刑事裁判において四連続で無罪を勝ち取った実績の下、リスクをご説明した上で、ご依頼者様の意思に沿った形での無罪判決獲得に尽力いたします。まずはご相談ください。

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